定 款


特定非営利活動法人 手と手 定款


第1章 総則
(目的)
第1条 この法人は、障害を持つ方、高齢で介助が必要な方と一緒に、楽しむ事を
    基本方針に様々なボランティア活動や助け合いの気持ちを広める啓蒙活動
    を行い、福祉の増進及び人権の擁護に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人 手と手と称する。

(事業)
第3条 この法人は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表第1号及び
    第8号に該当する活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の特定
    非営利活動に係る事業を行う。

(1) 障害者、高齢者に対する外出介助に関する支援事業
(2) 小規模作業所等に対する支援事業
(3) 各種イベント等への参加及び支援事業
(4) 障害者、高齢者の外出を促し、ふれあいを深める事業の企画、運営
(5) 介助技術研修
(6) ボランティアに関する講演、講習に係る事業
(7) 前各号に関する情報収集及び調査研究
(8) 障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サービス事業
(9) 障害者自立支援法に基づく障害者移動支援事業
(10)介護保険法に基づく指定訪問介護事業
(11)介護保険法に基づく指定介護予防訪問介護事業
(12)その他目的を達成するために必要な事業

(収益事業)
第4条 この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため、収益事業として、
    役務の提供並びに物品の販売及び斡旋を行うことができる。

(事務所)
第5条 この法人の事務所は、札幌市に置く。


第2章 会 員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。

(1)正会員   この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
(2)賛助会員  この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び
         任意の団体

(入会及び会費)
第7条 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行
    うものとし、入会の承認は理事会が行う。

2 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについ
  ては、この限りでない。

3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

2 この法人を退会しようとする者は、退会届を理事会に提出することにより、
  任意に退会することができる。

3 この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法
  人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会を除名
  することができる。

4 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

(会費等の不返還)
第9条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員

(役員)
第10条 この法人に次の役員を置き、役員は、総会において選任する。選任の方法
    は、総会の議決を経て別に定める。

2 理事  7名以内
3 監事  2名以内
4 役員のうち1名を理事長とし、その選任方法は理事の互選とする。

(役員の職務)
第11条 理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。

2 理事は、業務を執行する。

3 監事は、法第18条に定める職務を行う。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
  を行わなければならない。

(役員の解任)
第13条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、
    又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認め
    られる場合は、総会の議決に基づいて解任することができる。

(役員の報酬)
第14条 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。


第4章 総会

(構成及び権能)
第15条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもの
    のほか、事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算その他
    この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(種別及び開催)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席正会員の中から
    選出する。

2 通常総会は、毎年1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
(3)法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき

(招集)
第17条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
  その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
  をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。

(定足数)
第18条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することがで
    きない。

(議決)
第19条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過
    半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)
第20条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され
  た事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
  委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第18条及び19条の適用については、
  総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他
    の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。


5章 理事会

(構成及び権能)
第22条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほかは、
    総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する
    事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。

(開催)
第23条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、理事
    長がこれに当たる。

(1)理事長が必要と認めるとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
   招集の請求があったとき
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき

(招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
  30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
  面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(定足数、議決、表決権等及び議事録)
第25条 第18条から第21条までの規定は、理事会について準用する。この場合に
    おいて、「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」
    と読み替えるものとする。


6章 資産及び会計

(資産の構成及び管理)
第26条 この法人の資産は、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴
    う収入その他の収入をもって構成し、理事会の議決に基づいて、理事長
    がこれを管理する。

(事業活動計画、予算、暫定予算及び収支決算)
第27条 この法人の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し、
    総会の議決を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
  理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を
  作成し、収入支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

4 この法人の事業活動報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長
  が作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を
  経なければならない。

(事業年度)
第28条 この法人の事業年度は、毎年41日から始まり翌年331日に終わる。

(収益事業の会計)
第29条 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理
    を行う。


7章 解散及び定款の変更

(解散)
第30条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の2
    以上の承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3
    項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡する。

(定款の変更)
第31条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、
    変更することができる。この場合、特定非営利活動促進法第25条第3
    項に規定する軽微な事項を除き、北海道の認証を受けて効力を得る。


8章 雑則

(公告)
第32条 この法人の公告は、この法人の事務所での掲示により行う。

(雑則)
第33条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、
    理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、別紙役員名簿の
  とおりとし、その任期は、2004年5月31日までとする。

3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の
  定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2003年3月31日までと
  する。